親が帰化すると子どもは市民になりますか
N400Test.com チームが公式 USCIS の情報源と照らし合わせて執筆・確認しました · 最終確認: 2026年4月 · 教育的な情報であり、法的助言ではありません。
多くの場合、そうです。INA第320条(2000年子ども市民権法)に基づき、特定の条件を満たす子どもは、親が帰化するまさにその日に自動的に米国市民権を取得します。子どもが宣誓式に出席していなくても、市民権は親が忠誠の宣誓をする瞬間に法的に効力を生じます。ただし、子どもには依然として市民権を証明する公式な書類が必要です。
INA第320条に基づく4つの必須条件
親が帰化する日に、次の4つの条件がすべて同時に満たされていなければなりません。
- 子どもが18歳未満であること。 子どもは、親が帰化する日に18歳未満でなければなりません。子どもが18歳になった後に親が帰化した場合、自動取得は適用されません。
- 子どもが合法的永住者(LPR)であること。 子どもは、親の帰化の時点ですでにグリーンカードを所持していなければなりません。LPRの身分なく海外にいる子どもは、自動的に市民権を取得しません。
- 子どもが米国に居住していること。 子どもは、帰化の時点で米国に居住していなければなりません。親の宣誓式の瞬間に一時的に海外にいる子どもは、一般的に自動的には市民権を取得しませんが、一部の状況では特別な規則が適用される場合があります。
- 子どもが帰化する親の法的および身上監護(physical custody)の下にあること。 この条件は、主に離婚または別居している親に関係します。法的監護とは、裁判所が帰化する親に監護権を与えたことを意味します。身上監護とは、子どもが主にその親と一緒に暮らしていることを意味します。
養子
養子もINA第320条に基づいて自動的に市民権を取得できますが、追加の条件が適用されます。養子縁組は、法廷で法的に確定していなければなりません。養子縁組の種類(国内、ハーグ条約を通じた国際、または孤児手続きを通じた国際)によって、どの規則が適用されるかが異なります。養子がいる場合は、あなたの特定の養子縁組が資格を満たすかどうかを確認するために、移民弁護士に相談してください。
実際に「自動的」が意味すること
自動取得とは、子どもによる別個の申請なしに、親が宣誓をする瞬間に市民権が法的に効力を持つことを意味します。しかし、子どもはその日に市民権を証明するいかなる書類も受け取りません。公式な証明を得るには、米国パスポート、またはフォームN-600を使用した市民権証明書のいずれかを申請しなければなりません。
フォームN-600:市民権証明書
フォームN-600(市民権証明書申請書)は、自動的に市民権を取得した子どものために市民権証明書を受け取るための正式な申請書です。2025年時点で、申請手数料は約$1,170です。処理期間はさまざまですが、一般的には8か月から24か月の範囲です。フォームN-600の代替手段は、フォームDS-11を使用して子どものために米国パスポートを申請することです。承認されれば、パスポートが市民権の証明としての役割を果たし、費用はフォームN-600よりも少なくて済みます。パスポートの申請には、親の帰化証明書、子どもの出生証明書、子どものグリーンカード、そして親子関係の証明が必要です。
親が帰化する前に子どもが18歳になる場合
親が帰化する前に子どもが18歳になると、子どもはINA第320条に基づいて自動的に市民権を取得することはできません。その時点から、子どもは成人として自ら帰化を進める必要があり、これには居住、滞在、その他の要件を独自に満たすことが求められます。
よくある質問
親が帰化すると子どもは自動的に市民になりますか? INA第320条に基づき、合法的永住者であり、米国市民である親の法的および身上監護の下で米国に居住する18歳未満の子どもは、その親が帰化するときに自動的に市民権を取得します。市民権そのものには別個の申請は必要ありませんが、公式な証明書類を取得するにはフォームN-600が必要です。
USCIS 公式の情報源
この記事は教育目的であり、最終確認時点で入手可能だった USCIS の資料に基づいています。フォーム、手数料、ポリシーの最新版は必ず USCIS.gov でご確認ください。
